1. 組織としての対応
反社会的勢力に対しては、担当者や担当部署だけに任せずに、組織全体として対応します。
2. 外部専門機関との連携
反社会的勢力への対応に備え、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を行います。
3. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求には応じません。
4. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
5. 裏取引や資金提供の禁止
2024年1月31日制定
2024年2月1日施行